ご利用について
利用受付 | 午前9時~午後5時45分 |
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開館時間 | 午前9時~午後10時00分(日曜日は午後5時まで) |
休館日 | 12月29日~翌年1月3日まで |
申込方法 | 利用日の1か月前の1日から予約できます。 3か月前の1日より予約受付けができるのは、練習試合、合宿等です。 *利用日の空き状況は、HPおよび電話(0796-42-2505)で確認の上予約してください。施設空き状況はこちら 使用許可申請書を事前に事務所に提出してください。 (FAX、メール可) *使用をとりやめる場合は速やかに連絡すること。 (使用日の3日前から全額キャンセル料が発生します。) |
申請書ダウンロード |
日高文化体育館
〒669-5305 兵庫県豊岡市日高町祢布954-6
Tel・Fax 0796-42-2505
Email info@comhidaka.or.jp
料金表
利用料 | ||||
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施設/時間 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | |
大ホール | 可動席を使用しない場合 | 2,000円 | 3,400円 | 5,200円 |
可動席を使用する場合 | 9,400円 | 11,100円 | 13,000円 | |
ステージ | 900円 | 1,700円 | 2,600円 | |
小ホール(2階) | 1,300円 | 2,600円 | 3,900円 | |
ミーティングルーム | 400円 | 500円 | 700円 | |
会議室1(1階) | 500円 | 600円 | 900円 | |
会議室2(2階) | 500円 | 600円 | 900円 | |
更衣室(1室につき) | 400円 | 500円 | 700円 | |
ミキサー室(2階) | 2,600円 | 3,300円 | 3,900円 | |
附属設備※ | 別表 |
※ 大ホール、ステージ、小ホール、ミーティングルーム及び会議室1・2で冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(延長の場合は延長料金を加算した額)の5割に該当する額を加算します。
※ 更衣室は2室あります。(温水シャワー付き)
別表
品 名 | 単位 | 利 用 料 | 備 考 |
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ピアノ(ステージ) | 1台 | 4,000円 | 調律代は別 *ベーゼンドルファーピアノ |
ピアノ(小ホール) | 1台 | 1,000円 | 調律代は別 *アップライトピアノ |
音 響(大ホール) | 1式 | 3,000円 | マイク2本含む |
音 響(小ホール) | 1式 | 1,500円 | マイク2本含む |
有線マイク | 1本 | 500円 | |
ワイヤレスマイク(ハンド型) | 1本 | 800円 | |
ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1本 | 1,300円 | |
スポットライト(1kw) | 1台 | 100円 | |
はねかえりスピーカー | 1台 | 500円 | |
持込電気電源 | 500w | 200円 |
備考
- 使用者が営利を目的として使用する場合の利用料金は、次に掲げる区分に応じ、次に定める額とする。
ア 大ホールを使用する場合で、可動席を使用しないとき この表に規定するそれぞれの額(附属設備に係る額を除く。以下同じ。)の10倍に相当する額
イ アに該当する場合を除き、使用者が入場料を徴収し、その最高額が1,500円以上のとき この表に規定するそれぞれの額の2倍に相当する額
ウ アに該当する場合を除き、使用者が入場料を徴収し、その最高額が1,500円未満のとき、又は入場料を徴収しないとき この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額 - 前号に該当する場合を除き、豊岡市立日高文化体育館の設置及び管理に関する条例第3条第1項の目的以外の目的に使用する場合の利用料金は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。
- 前2号に該当する場合を除き、市内に居住し、在学し、又は勤務する者(市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体を含む。)以外の者が使用する場合の利用料金は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。
- 大ホールを使用する場合で、その半面を使用する場合の利用料金は、この表に規定するそれぞれの額(前3号のいずれかに該当する場合は、当該各号により計算された額)の5割に相当する額とする。
- 大ホール、ステージ及びミキサー室をリハーサルに使用する場合の利用料金は、この表に規定するそれぞれの額の5割に相当する額とする。
- 大ホール、ステージ及びミキサー室を準備に使用する場合の利用料金は、この表に規定するそれぞれの額の3割に相当する額とする。
- 使用許可時間を超過して使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(前各号のいずれかに該当する場合は、当該各号により計算された額)の1時間当たりの利用料金に当該超過時間を乗じて得た額を加算する。この場合において、当該超過した時間に30分以上1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とし、30分未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てる。
- 大ホール、ステージ、小ホール、ミーティングルーム、会議室1及び会議室2で、冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(使用許可時間を超過して使用するときは、この表に規定するそれぞれの額を基礎として前号の例により計算した額を含む。)の5割(第4号の使用の場合及び、可動席を使用する場合は2.5割)に相当する額を加算する。
- 利用料金の額の算定において、算出した利用料金の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。